振動障害

T.振動障害の業務上認定

 手持ち振動障害工具の職業的長期使用により生じる障害は、昭和52年5月28日付けの基発307号通達に基づき、一定の条件を満たせば振動障害として職業病認定を受けることができる。多くの問題を抱えながら種々の事情から通達改定のないままに現在に至っている。認定可能な条件として、以下の3つの場合があげられている、

  1. レイノー現象が確認できた場合
  2. 末梢循環機能障害、末梢神経機能障害、骨・関節系の運動機能障害の3障害のうち、いずれかが著明である場合
  3. 上記の3障害がすべて認められる場合